| 離婚相談について、経験豊かな男女のカウンセラーが、対面相談と電話相談による親身なサポートで、最後まできっちり対応させて頂きます。 |
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| 当相談室ではお伺いした内容はすべて個人情報として取り扱い、秘密を厳守することをお約束いたします。 |
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このコーナーでは私、後藤正義が日々のカウンセリングで感じたことや皆さまが疑問に思っていることを最近の傾向をまじえてお話しさせて頂いております。
毎月一回のぺ−スで掲載していますので、興味のあるタイトルがありましたらお読みになってみて下さい。 問題解決の一助になれば幸いです。 |
| H20.8/15 夫に浮気をされた妻の心理 |
浮気をしてしまったご主人からのご相談でよくあるのが「私がいくら謝っても許してくれないんです。これ以上どうすればいいのでしょうか?」というものです。ご主人からすれば起きてしまった過去はどうしようもない、これからは絶対にしないと約束するのだから許して欲しい。ということなのでしょうが、奥様にとって問題なのはこれからのことよりも、この一件(裏切り行為)で自分の心の中にできてしまった不信感を消し去ることができないことなのです。不信感を抱いている張本人(当事者)からいくら謝罪されても信じることができないのです。その時奥様ができることはご主人を責めることだけです。自分(奥様)の心の痛みをわかって欲しい、その辛さを何とかしたいという叫びなのです。よく「肉体関係は無かったのですが‥」と言われるご主人がいますが、奥様にとっては体より心を奪われたショックの方が大きいのです。
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| H20.7/18 セルフカウンセリングのすすめ |
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相談室に来る前に誰にでもできるセルフカウンセリングをご紹介しましょう。もしかしたらそれで問題が解決してしまうかも知れません。これは私がカウンセリングに入る前に必ず作成しているものですが、これを書くだけで以後のカウンセリングが非常にスムーズに進みます。 悩み事でいっぱいの貴方が頭の中を整理してもう一度考えてみたり、誰かに相談する時にも必ず役に立つはずです。 |
まず、上図のようにご夫婦を中心とした周囲の方との相関図を描いて下さい。記載するのは子供、兄弟、両親(実家)、祖父母、友人、不倫相手など。 年令や学年、居住地と共に共有財産(不動産など) も書き入れて下さい。 そしてあなたが抱えている問題点を箇条書きにしてみましょう。これだけでも少しスッキリするのですが、最後に今あなたの心の中にある感情(辛い、悔しい、悲しい、淋しい、怖い 等)を素直に書き出してみて下さい。図形や文字にすることで、現在自分が置かれている状況がハッキリしてきます。人生という地図の上でこれからどうすれば良いか、どの道を進めば良いかを考えるとき、今自分がどこにいるかが分からなくては進みようがありません。 是非一度ためしてみて下さい。 |
| H20.7/1 離婚届の不受理申出の有効期間(6ヶ月)が無期限に! |
平成20年5月1日から戸籍法が改正され、離婚届の不受理申出制度が正式にでき、以前は1回の申出による不受理の効力は6か月間でしたが、この改正でその効力は無期限となり、1度出せば半永久的に続くこととなりました。 申出先は届け出をする人の住所地の役所で、本人確認のできる証明書類や認印を持参して本人が直接窓口で行います。取下げる場合は「不受理申出取下書」を提出します。 * 本人確認できる証明書類 <運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)等、官公署発行の証明書。又は年金手帳、健保証、実印と印鑑証明書等を複数提示> * 外国人は離婚届不受理申出ができなくなりました。<理由は「不受理申出は申出者の本籍地の市町村長あてに出して受付けられると定めらているため、外国人登録により管理されている外国人には本籍地がないので申し出できない」との事。> |
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| H20.6/1 「子供のことを考えると、どうしたら良いかわかりません。」 |
暴力や借金など身の危険や生活難に迫られているような状況でなければ、子供への 影響を考えたら離婚などしない方が良いに決まっています。 しかし不貞や暴言、親族問題などにより心を傷つけられて暴力以上の痛みを感じてし まうのも人間です。人により痛みの感じ方は違いますが、それが我慢の限度を超えた とき自分の人生に疑問が生じます。夫や子供のためにと髪をふり乱して頑張ってきた 自分の将来に希望が持てなくなるのです。人は食べていくためだけに生きているわけ ではありません。幸せを感じたくて生きているのです。 そして、自分の人生はこのままで良いのか? 今ならまだ再スタートできるのでは? という気持ちと子供を犠牲にしても良いのか?という気持ちの板挟みで悩みます。 その結果、心は閉ざされ家庭内別居でセックスレス状態となり辛い毎日が続きます。 少し乱暴な言い方ですが「子供のことを考えたら何も決められない。」というのが私の 持論です。子の幸せを親が願うように、親の幸せを喜ばない子はいません。それが 全ての手を尽くした上での決断であれば、子供も必ず理解してくれるはずです。 大事なことは後々子供にきちんと説明できる行動をとる事と自分が幸せにならなけれ ば子供を不幸にしてしまうのだという気概を持つことです。 そこに自信が持てなければ、何かまだやり残していることがあるのだと思います。
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| H20.5/1 浮気相手に請求できる「慰謝料」の相場って、どのくらい? |
良く戴くご相談に「浮気相手に対して慰謝料はいくら取れますか?」とか「多額の請求をされたのですが、全額支払わなければダメですか?」というものがあります。 慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金のことで定められた金額はありません。 如何に高い金額の慰謝料であろうと、支払いに同意が得られるのであれば成立します。 しかし、実際には「ない袖は振れない」という事になりますので、過去の判例に基づいた金額が反映された「相場」のようなものはあります。 裁判となると基準とされる金額に双方の責任度合が加味されて決められます。 離婚の原因となっているかどうか、子供の有無、婚姻期間、不貞の期間や頻度などの 事情によっても違ってきますが、一般には150万〜300万の範囲で決められることが多 いようです。(調停員からの提示金額もこのくらいです) ちなみに弁護士から届く内容証明郵便の慰謝料請求金額は判で押したように500万円が 多く、「まずはこのくらいから始めましょう」ということだと思います。 請求する側で気をつける点は慰謝料の請求に時効期間(3年)がある事や、ダブル不倫の場合には自分の夫や妻に対して逆に慰謝料を請求されて相殺されてしまう事です。 世の中には慰謝料というお灸を据えないとわからない人もいれば、据え過ぎて取り返し のつかない事になってしまう場合もあります。 |
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| H20.4/1 相手が「離婚したい」という言葉の裏には必ず理由が! |
ご主人や奥様が具体的なことを殆ど言わずに「性格の不一致」や「価値観の相違」を 理由に離婚を要求してくるとき、本当にそれだけの理由であった事はまずありません。 理由を言えない、言っても仕方がない、揉めたくない、自分でもどうしていいのか分 らない等の気持ちからとにかくゴリ押しをして離婚に同意させようとしてきます。 早々に「ハイ、そうですか」と離婚届に判をつく人もいませんので当然揉めるわけで すが、その時こちらがどんな態度で接するかでその後の展開が大きく変わってきます。 怒りにまかせて反発し続けたり、逆にしょげかえっているだけでは何も解決しません。 その理由が思いがけないことである場合も多く、当事者の自分ではなかなか見つけに くいものです。また男女の感覚の違いもあり、話してくれたとしても理解できません。 そして理由にはそのきっかけとなった原因(出来事)も必ずあるはずなので、夫婦問題 を解決しようとするときにはそこまで突き止めてから対処すべきなのです。 病気の根源を明らかにして、そこにメスを入れなければ病気は治りません。 まずは「真実を知る勇気」を持つことから始めましょう。 |
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| H20.3/7 浮気の理由や状況を何度も繰り返し聞きたがる妻の心理 |
夫の浮気が発覚した時、妻が理由やその一部始終を何度も尋問するケースがあります。夜中に始まり朝まで続けられることも少なくありません。そして翌日も翌々日も続きます。それは夫がまだ隠していることがあるのではないか?ウソを言っていないか?などの理由と共に、裏切られたという辛い気持ちをどうにかしたくてとる行動です。奥様の心の中にすべてを知ることで気持ちが楽になり、許せるのではないか?という心理が働くのです。ですから夫が本当に反省し、奥様を失いたくないと思うならば、奥様の受けた深い傷を少しでも楽にするため正面から受け止め、とことん付き合う気持ちが必要です。
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| H20.2/1 夫の財布、妻の財布(家計の管理で防げる離婚の危機) |
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結婚して夫婦がまず最初に決めることは財布をどちらが管理するかということです。夫が管理して妻に毎月の生活費を渡すパターン。慣れたら妻の管理に移行するパターン。最初から妻がすべてを管理するパターン。また、共働きで共に収入がある場合には生活費の負担割合を決めてそれぞれが自分の財布を管理するパターンなどさまざまです。 「やりくり」の能力にもよりますが、私はなるべく早い段階で奥さまが管理するのが理想だと思っています。そこにはご主人が奥さまを信頼している形が見えるからです。奥さまもきちんとした報告をして、その信頼に応えることでコミュニケーションが生まれます。「信頼→安心→コミュニケーション」が毎月繰り返されることで夫婦の絆が強まり、互いに感謝のできる思いやることのできる夫婦の基礎ができるのではないでしょうか。 「金銭的なことで夫婦の絆を保つなんて!」とお叱りを受けるかも知れませんが、生活の基盤を固めるということは夫婦にとって本当に大切なことなのです。 実際、金銭がらみの夫婦喧嘩に端を発した離婚相談が非常に多いのも事実です。
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| H20.1/18 年上の奥様(妻)からのご相談が増えています! |
ご相談は妻が40〜45歳、夫が35〜39歳のご夫婦に集中していて、夫が妻に離婚を要求するケースが多いです。共通していることは夫の不倫か金銭問題(借金、浪費)です。年上の妻は「母親」のように世話好きで「姉」のようにしっかり者、年下の夫は「子供」のようにわがままで「弟」のように甘えん坊のケースが多く、それはお子さんの有無に関係なく起きています。妻がリーダーシップをとり夫が従うという構図ですが、妻は夫が頼りないのでやらざるを得ないというのが実情で、夫もその方が楽なので従ってはいるものの、その不満がやがては反抗期の子供のように爆発して問題を引き起こしてしまいます。
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| H19.12/12 ローンのある家やマンションの財産分与で困ること! |
ご相談者の悩みで多いのが離婚後の住まいの問題があります。特にローンで購入した家やマンションをどうするかという事です。夫が妻に財産分与として家を譲り、夫の名義の家に妻や子供が住み続ける場合にローンの残金をどちらが払っていくにしても名義を妻に変えなければなりません。手続きだけで簡単にできると思われている方が多いのですが、ほとんどの銀行は残金を一旦全額返済しなければ抵当物件の名義や債務者の名義の変更には応じません(ただし住宅金融公庫は収入基準が満たされていれば可能)。 そうなると名義は夫のままでどちらかがローンを払っていくことになるのですが、不払いが生じた場合には家を失うことになります。夫と交わす公正証書も有効ですが、夫の事情次第では「無い袖は振れない」ということになる可能性もあり万全ではありません。長期住宅ローン以外の中短期の貸付け金に借り替えても金利と返済額が大変です。結局、最後は身内にまとまったお金を都合してもらうか、家を売ってローンを返済し残金を手にして転居することになります。
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| H19.11/15 「やり直し」でも「離婚」でも最低限の知識は必要です! |
「やり直し」や「離婚」のご相談で最も多いのが「何から手をつけたら良いのか分らない」というご質問です。つまり、目的地は決まっていても入口が分からないのです。人と人とのトラブルを解決するとき、どこから入るかが非常に重要となります。それを誤ると後で取り返しがつかないからです。「あみだくじ」のような問題解決への道ですが、いくつかのポイントとなる知識を持っているだけで、その後の話し合いや交渉が自信をもってスムーズに進められます。
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| H.19.10/10 30代半ば〜40代前半のご夫婦に多い離婚問題 |
この年代の方々には自分の進むべき道を改めて考え直すという「人生の踊り場」が訪れるのかも知れません。それは男女の性別とか子供がいるいないに関係ないようです。ある相談者(女性)は言いました。「結婚して10年経ち、仕事や家事の忙しさに埋もれる中、ふと考える『夫婦でいることの意義』や自分の夢。この10年をふり返り、このままでいいのか?違う道もあるのではないか?今なら間に合うのではないか?そんな悶々とした日々が続く中、事件は起きました。些細な夫婦げんかで発した夫の無神経な一言が、積み重ねられた我慢の限界を越えさせてしまったのです。その瞬間、自分の中で何かがはじけ、別のスイッチが入ってしまい離婚に対し迷いが無くなってしまった」〜と。不貞、暴力、借金、セックスレスなど理由のはっきりとしたご相談だけでなく、このようなケースのご相談も非常に増えています。
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| 19.8/2 愛情と支配は違います! |
ご主人が奥様の外出や旅行を極端に制限したり、家計の‘財布’を一切渡さない、その日の買い物をすべてチェックするなどの行為は、奥様や家庭を守るための「愛情」からではなく、ご主人自身の安心のためにすべてを把握していたいという「支配」に近いものがあります。また、浮気が発覚した時に浮気をされた側である妻や夫が本人に対して浮気の内容を異常に細かいところまでしつこく尋問するのは、自分の支配下にある妻や夫に自分の知らない部分があることが許せないのです。決して許すために聞いているのではありません。これらの行動は「支配」して安心したいという願望を「愛情」にすり替えて正当化しているに過ぎません。
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| H19.7/11 夫婦の相性って何でしょう?大事なのは「感性」! |
結婚前のお付き合いでは性格も価値観も好みも全て受け入れられると思っていたはずなのに、だんだん「好き!」という気持ちが冷めてくると我慢しなければ喧嘩になってしまう事が増えてきます。そんな時ひとは「相性が悪かった」と言います。しかし全てが合うお相手など滅多にいるものではありません。大事なのは『感性』です。音楽で言えば、メロディーが良くてもリズムという感性が合っていなければ違和感や不快感を覚えるものです。感性は感受性であり、その人が持つ感覚のことです。夫婦の相性を考えるとき、感性の違いを互いに認識し合うことから始めるべきではないでしょうか。
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| H.19.6/1 悩み‥疲れて‥、考えが堂々めぐり |
夫婦の関係がうまくいかなくなった時、やり直すべきなのか、離婚するべきなのか、「自分はどうすればいいのか」が分からなくなってしまう方が本当に多いです。そこにある程度の見通しを立ててからでないと前には進めません。考えることが堂々巡りとなり、悩み続けて疲れきって最後は「心療内科」へ通うことにもなりかねないのです。今のあなたにとって一番大事なことは、進むべき道を選ぶ前にそれぞれの道の先にどんな幸せや問題が待っているかを知ることなのです。それには正しい知識と情報、更には参考にできる同様の事例などが必要です。しかし、「悩み」がその気力を奪います。一度ご相談ください、必ずお力になれると思います。
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| H19.5/22 調停は初回で決まる!調停員のアタリ・ハズレも要注意。 |
離婚調停を申し立てる側も受ける側も大事なことは調停員を味方にするという事です。これは円満調整(やり直し)でも同じです。特に初回が重要で、準備する書類や話し方、態度を誤ると「正義が負ける」ということも起きます。調停員も人の子で先入観で判断したり、付き添っている弁護士の顔色をうかがいながら話を進めるたりもするのです。また、調停員の年令や古い価値観も思わぬ障害となる場合があります。私達は調停員を選ぶ事ができないのでアタリ・ハズレも生じます。調停件数の過密も手伝って、たった一回で「不調」となってしまうこともめずらしくありません。そうならないためにも皆様には是非、予備知識を得て調停に臨んでいただきたいと思います。少なくともこれまでの経緯を記した書類くらいは必ずお持ちになってください。
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| H19.4.10 やり直すための「別居」、別れるための「別居」 |
別れたい妻と、別れたくない夫。別れたい夫と、別れたくない妻。共に行動開始は 「別居」からというケースが多いのですが、それぞれの思惑には違いがあるのです。頭を冷やすための別居と破綻状態を意図的に作るための別居です。 待つ側にしてみると、その間どのようにして待てば良いのか、子供への対応を どうするか、経済的な問題など課題は山積みです。 離れて暮らす事でその大切さに気が付き、やり直せたケースも実際に何件か目 にしています。その場合の共通点はいくつかあります。問題の原因にもよります が、ポイントは「別居」を切り出す時期だと思います。これ以上、我慢できないと ころまで引っ張ってから別居すると糸の切れたタコのように戻ることができなくな ってしまうのです。 別居のタイミングと自分を見つめ直す時間をもつことが大切です。
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| H19.3/31 年金分割制度の大きなカン違いにご注意! |
本年4月から離婚時の年金(厚生年金)分割制度が開始されましたが、ご相談者の中には誤った知識を持って来られる方も少なくありません。その例をいくつかご紹介いたします。@分割請求は離婚時に妻が国民年金に25年以上加入していることが必要です。A分割できるのは厚生年金部分だけで、国民年金(基礎年金)部分は分割されません。B年金受給開始前に分割合意しても、離婚後直ちに年金が支給される訳ではありません。C分割請求は離婚してから2年以内に行うことが必要です。D平成20年4月1日から施行の「3号分割」を待っていても、それ以前の期間の年金部分は夫の合意なしには分割されません。 以上ですが、まずは社会保険事務所で資格の有無と予想金額を確認することをおすすめいたします。
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| H19.2/19 子供が生まれ仕事も順調、さあこれから!という時に‥ |
20代半ばから30代前半の夫婦に多いのがこのケース。子供が生まれ仕事も順調で、さあこれからという時に夫から切り出された突然の離婚話。「なぜ?」と誰もが耳を疑うようなことです。こんなとき夫は本当の理由をなかなか言いません。いい加減な理由でごまかそうとします。しかし、そのほとんどがご主人の女性問題にあります。出産前後の夫婦(性)生活が大きく影響していることもその特徴です。こんな時、むやみにご主人を問い詰めて事態を悪化させることは得策ではありません。「雨降って、地固まる」ということわざもあるように、夫婦のきずなを強くするチャンスと思ってご主人と向き合ってください。奥様次第で結果が大きく変わってきます。
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| H19.1/10 離婚後の生活が経済的に困難な場合 (扶養的財産分与) |
離婚によって夫婦の一方が経済的に困窮すると予想される場合には、「扶養的財産分与」を請求する事ができます。 長年専業主婦だった妻が高齢や病気などの理由で職に就けない場合や、子供が小さくて職に就けない場合には、夫は妻の経済的自立のメドが立つまで生活を保障しなければなりません。 また、清算的財産分与や慰謝料が少額で生活できない場合や、それらを請求できない場合にも請求する事ができます。
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