| 離婚相談について、経験豊かな男女のカウンセラーが、対面相談と電話相談による親身なサポートで、最後まできっちり対応させて頂きます。 |
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■離婚しても子どもを幸せにする方法
イリサ・P.ベイネイデック著/日本評論社発行
すでに離婚した人、いま離婚を考えている人に ・子どもに離婚をどう伝えるかなどを具体的にアドバイス |
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離婚しても子供の親であることに変わりはありません!
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子供たち(長女14歳、長男9歳)に親の離婚をどう伝えたらよいのでしょうか。特に長女はむずかしい年頃なので心配です。 |
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★親が離婚してまったく傷つかない子供なんていません。それを覚悟で離婚に踏み切るわけですから本当のことをきちんと伝えるべきです。小さなお子さんには分かりやすく笑顔で話してあげてください。ウソで逃げてはいけません。後でウソを知った子供は2度傷つくことになります。
大事なのはこれからもずっと自分達が2人の子供の親であることをしっかり伝えることです。子供にとって一番つらいのは「自分は親から見捨てられたんだ」と感じることです。そして、くれぐれも離婚する相手の悪口を言わないようにしてください。それは自分を正当化するだけで、子供からすれば最も聞きたくない言葉だからです。 |
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離婚をすることで合意はしているのですが、互いに「子供は渡せない!」の一点ばりで話が進みません。 |
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★子供にとって最良の道を選ぶのが、これからもずっと親であるお二人の義務だと思います。とはいえ、血を分けた子供と別れる寂しさ、別れる相手には任せられないという思い、実家の意向などが複雑にからみ合って話がまとまらないのでしょう。
一度、家庭裁判所に調停を申し立ててみてはいかがでしょうか。そこでは子供の年令や意思、離婚後の経済力、実家の支援などが公正な立場で判断され、親権と監護権の分離や子供との面接、養育費などについても提案が成されます。
注意してほしいのは、すでに別居して子供がその生活に馴染んでしまっている場合にはそれなりの理由がないと親権をとるのはむずかしくなるということです。 |
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養育費について教えてください。 |
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★養育費とは子供が社会で自立できる年令に達するまで親の責任で負担しなければならない費用のことです。「自立年令」は本人の進路、親の学歴、経済状態などで違いますが、おおむね18才〜22才の範囲で決められています。
離婚したい一心で母親が養育費も決めずに子供を引き取るケースがありますが、養育費は「子供の権利」です。子供にかわってしっかり請求してあげてください。この場合、父親も「愛情の証し」として請求されなくても支払うべきです。養育費の請求には時効期間がないので、離婚後いつでも請求の申し立てを起こすことができます。
養育費の不払いについては現在、「強制執行認諾約款付き公正証書」で給与の差し押さえも可能となりましたが、実際には入学金などの一時費用や臨時出費など決めた養育費だけでは不足することも多いので、離婚後も子供のことについて話合えるようにしておくのがベストです。
養育費の額に規定はありませんが、一般に非常に低く、収入や子供の数によっても違ってきます。平均で子供1人毎月4〜6万円、子供2人で毎月6〜8万円といったところです。それでもきちんと支払われているのは全体の2〜3割と低いのが実情です。
最後にワンポイント、養育費の振込先通帳の口座は子供名義にしましょう。それは支払う側にすれば子供本人に支払っているという満足感があり、受け取る側の子供にすれば離れて住む親からの愛情の証しと感じるからです。これも養育費を最後まで支払い続けてもらうためのコツです。
*振込先を母親名義にすると、収入とみなされて公的扶助が制限されることもあります。 |
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| 児童・扶養手当(月額) |
| 子ども数 |
全部支給 |
一部支給 |
| 1人 |
41,720円 |
所得に応じて 41,710〜9,850円 |
| 2人目 |
5,000円加算 |
5,000円加算 |
| 3人目以降 |
3,000円加算 |
3,000円加算 |
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| 児童手当(月額) |
| 子ども数 |
支給額 |
| 1人〜2人 |
1人につき 5,000円 |
| 3人目以降 |
1人につき 10,000円 |
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